告知事項あり
物件資料を見ていると時々書いてある言葉です。
「告知事項あり」
この物件をお借りいただくに当たってはお耳に入れておかなくてはならないことがありますよという意味ですが、普通に考えて積極的にアピールする内容ではないということは容易に想像できます。
具体的にはあんまり書きたくないですけど、皆様が想像するようなことがあったという場合も多いです。
いわゆる「心理的瑕疵」と呼ばれるものですね。
居住用物件ですと一度誰かが住んでしまえば告知義務がなくなるとか言われることもありますが、実際のところ決まりはなくて、裁判になれば借りた方がどう思うかという点が最も重視されるという話も弁護士の先生から聞いたことがあります。
最近はあんまり気にしない人も増えているようですがどうなんでしょう?
私はそういう物件は苦手です・・
at 18:47, (株)しあわせハウジング, ノウハウ的な・・・
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