法人設立のススメ
今回お伝えしたいのは会社を興す時のお話しです。
法人設立のススメというタイトルにしましたが別に起業を促しているわけではなく、正確には法人設立登記のススメと言った方が良いかもしれません。
どういうことかと申しますと、賃貸物件を探すお客様の中にはこれから会社を興すという方がいらっしゃいます。
会社を独立してという方もいれば、外国法人が新たに日本法人を設立するなど理由は様々ですが、多くの場合物件を借りてからその場所で法人の設立登記をするとお考えのお客様が多いです。
もちろんそのこと自体に問題があるわけではなくむしろその考え方のほうが理に適っていると思いますが、一方で会社設立前の賃貸借契約の締結にはそれなりに面倒が伴なうのも事実です。
会社設立前に賃貸借契約を結ぶとなると、会社ができていない以上契約名義人(借主)は会社の代表に就任予定の方の個人名義とするというのが常道ですが、どんな理由であれ個人契約である以上「連帯保証人」や「賃料の支払い能力の確認」という大事な事柄はその方個人についての内容がまず求められます。
結果、場合によってご兄弟に連帯保証人を頼まざるをえなくなったり、直近の収入証明や現在の預貯金額を明らかにすることを求められることも珍しくありません。
借りる側からすると、あくまでも個人名義での契約は便宜上の手続きであって実質は法人契約だという気持ちかと存じますが、貸す側からするとそうは言っても契約は契約であってそこは分けて考えますということになります。
こういう場合、できれば法人は先に設立して登記まで済ませておいたほうが何かと都合がよい場合が多いです。
たとえば本店所在地は便宜上ご自宅としておいても良いわけで、物件を借りた後にすぐに本店の移転登記をしなくてはならないということもありません。
業種にもよるかもしれませんが資本金額が変わる時などについでに変えるぐらいの気持ちでもそれほど不都合はないのではないかと思います。
(実際そういう会社も多いです)
法人を設立しておくことのメリットは、売り上げなどの実績はなくとも、少なくとも資本金や役員といった会社の骨格を証明することができますし、何よりもきちんと会社を作って企業経営をしていこうという姿勢を登記簿という客観的な資料をもって明示することが可能になります。
これから法人を設立しますというのはあくまでも予定であって、言葉は悪いですが予定は未定、少なくとも今の時点では与信の担保にはなりません。
当社においても実際に海外でそれなりに手広く事業展開をしている外資法人のお客様が日本に拠点を設ける際に、日本法人を設立していないということを理由の一つとして審査が通らなかったというケースもございました(このときは貸主も大手の堅い会社だったなど複数要因が絡んではいましたが・・・)。
当然のことながら法人を設立したからといって入居審査の基準が甘くなるわけではありませんし、過去の業績という目に見える判断材料がない以上新規設立のお客様の入居審査はいつでも決して楽ではありません。
ただ少なくとも会社が既にあるという事実は貸主にとってはお客様が思っている以上に大切な要素であることは間違いありません。
物件を探す前に会社の設立登記。
個人的にはお勧めです。
at 18:56, (株)しあわせハウジング, ノウハウ的な・・・
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